アフターピルの広告・宣伝はどう見分ける?国の決まりで読むポイント
緊急避妊薬について調べると、医療機関やオンライン診療の宣伝、まとめ記事などがたくさん出てきます。国には、薬や医療の広告について決まりがあります。その決まりを知っておくと、情報の確かさを見分ける手がかりになります。
- 法律(薬機法 第66条)は、誰であっても、薬の効き目についてうそや大げさな記事を広めることを禁じています。
- 国の基準は、効き目や安全を確実だと保証する言い方や、「いちばん」のような最大級の言い方を認めていません。
- 医療機関の広告では、体験談やほかより優れているとうたう比較が禁じられています。アフィリエイター(紹介して報酬を受ける人)も規制の対象です。
- 国内で承認されていない薬の名前や効き目を広告することも、法律(第68条)で禁じられています。
あやしい販売サイトや個人輸入の情報は、厚生労働省の事業「あやしいヤクブツ連絡ネット」に通報・相談できます。
どんなものが「広告」として扱われる?
国は、医薬品の広告に当たるかどうかを、3つの点で判断するとしています(平成10年の厚生省の通知)。
- お客を引きつけようとする(買う気を高めようとする)意図がはっきりしている
- 特定の薬の商品名が分かるようになっている
- 一般の人が目にできる状態にある
この3つがそろえば、広告として扱われます。この通知は、個人輸入の手続きを代わりに行う業者の広告に、医薬品が載っている状況にも触れています。
国の医薬品等適正広告基準は、新聞・雑誌・テレビ・ラジオだけでなく、ウェブサイトやSNSなど、すべての媒体の広告を対象にしています。記事やブログの形でも、中身によっては広告として扱われえます。
医療機関の広告については、医療広告等ガイドラインが別にあります。こちらは「受診を誘う意図があること(誘引性)」と「医療機関などの名前が分かること(特定性)」などで判断します。特定性は、複数の医療機関を並べて紹介する場合にも当てはまるとされています。
薬の広告について、法律は何を禁じている?
医薬品医療機器等法(薬機法)は、広告について次のように定めています。どれも主語は「何人も」で、薬の会社だけでなく、誰にでも当てはまります。
| 条文 | 中身(要約) |
|---|---|
| 第66条 第1項 | 薬の名前、作り方、効能・効果について、はっきり言うか、ほのめかすかを問わず、うそや大げさな記事を広告・記述・流布してはならない |
| 第66条 第2項 | 医師などが効き目を保証したと誤解されるおそれのある記事も、第1項に当たる |
| 第66条 第3項 | 薬に関して堕胎をほのめかす文書や図画、わいせつな文書や図画を使ってはならない |
| 第68条 | 承認される前の薬について、名前、作り方、効能・効果に関する広告をしてはならない |
第66条第3項は、緊急避妊薬の話と深く関わります。緊急避妊薬は、妊娠が成立する前に使う薬で、日本産科婦人科学会は人工妊娠中絶薬とは見なしていません。中絶と結びつけて宣伝しているものは、薬の説明として正確ではありません。違いはよくある誤解のページにあります。
また、要指導医薬品の緊急避妊薬は、法律(第36条の5・第36条の6)により、薬剤師が対面で、使う本人に、年齢やほかの薬の使用などを確かめたうえで販売するものです。「誰でも代わりに買える」「確認なしで手に入る」とうたう宣伝は、国内の正規の販売のしかたと合いません。
国の広告基準が認めない言い方はどんなもの?
医薬品等適正広告基準(2017年9月29日の厚生労働省の通知)には、薬の広告でしてはいけない表現が並んでいます。緊急避妊薬の宣伝でありがちな形にあてはめると、次のようになります。右の列は、編集部が作った架空の例です。
| 基準の項目 | 基準の中身(要約) | こういう宣伝の言い方に注意(架空の例) |
|---|---|---|
| 効能効果の範囲 | 承認された効能・効果の範囲を超えてはならない | 「生理痛も軽くなる」など、緊急避妊以外の効き目をうたう宣伝 |
| 保証する表現の禁止 | 効き目や安全が確実だと保証する表現をしてはならない | 「飲めば妊娠の心配はゼロ」「体への負担はまったくありません」とする宣伝 |
| 最大級の表現の禁止 | 効き目や安全について「最高」のような表現をしてはならない | 「いちばん効く緊急避妊薬」という宣伝 |
| 過量消費・乱用の助長 | 使いすぎや乱用をあおる広告をしてはならない | 「何回でも気軽に」「まとめ買いがお得」という宣伝 |
| 医療用医薬品の広告の制限 | 医師の処方で使う薬は、一般の人向けに広告してはならない | 処方薬の商品名を大きく出して受診を誘う宣伝 |
| 医薬関係者などの推せん | 医師・薬局・学会などが推薦・公認している等の広告をしてはならない | 「専門医が推薦」「学会公認」という宣伝 |
| 不安や恐怖を与える表現 | 見た人に不安や恐怖を与えるおそれのある表現をしてはならない | 「今すぐ飲まないと一生後悔」と急がせる宣伝 |
ある表現が違反かどうかを決めるのは行政です。このページは、国の基準に照らして「立ち止まって確かめたい言い方」を示すもので、個別の広告の違反を判断するものではありません。
医療機関やオンライン診療の宣伝で禁じられていることは?
医療機関やオンライン診療の広告は、医療法と、厚生労働省の医療広告等ガイドライン(2026年3月30日最終改正)で決まりが定められています。ガイドラインは、規制の対象を「何人も」としています。医師や医療機関だけでなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター、患者や一般の人も含まれます。
禁じられている広告は、主に次のものです。
- うその広告(虚偽広告)
- ほかの医療機関より優れているとする広告(比較優良広告)
- 大げさな広告(誇大広告)
- 公序良俗に反する広告
- 広告してよいと決められた事項以外の広告
- 患者などの主観や伝聞による、治療の内容や効果についての体験談
- 誤解させるおそれのある治療の前後の写真など
ガイドラインは具体例も示しています。たとえば「絶対安全な手術です!」は医学上ありえないので虚偽、根拠や調査方法を示さない「〇%の満足度」も虚偽として扱うとしています。「比較的安全な手術です。」は、何と比べて安全か分からないので誇大広告だとしています。
依頼を受けて広告を載せるアフィリエイターなども、内容が違反していれば、広告を頼んだ側とともに指導などの対象になりうるとされています。緊急避妊の「人気のクリニック比較」「口コミで選ぶ」といった形の記事を見かけたら、この決まりを思い出してください。
宣伝を読むときのチェックポイントは?
ここまでの決まりから、緊急避妊薬の情報を読むときに確かめたい点をまとめます。どれかに当てはまったら、その情報だけで決めずに、公的な資料で確かめ直すのが安全です。
- 効き目を言い切っていないか。添付文書は、完全には妊娠を防げないとしています。国内の試験の妊娠阻止率は81.0%、海外の試験では84%(どちらも性交後72時間以内に飲んだ試験)です。数字の意味は効く仕組みのページにあります。
- 副作用に触れているか。出血や頭痛、吐き気などの副作用が報告されています。副作用に触れない宣伝は、情報が欠けています。
- 特定の医療機関や販売者へ誘っていないか。ランキング、体験談、比較の形で、一つの所へ誘う作りになっていないかを見ます。
- 国内で承認されていない薬の名前と、入手先がいっしょに書かれていないか。国内で承認された緊急避妊薬は、2025年4月の学会の指針の時点でレボノルゲストレル1.5mgだけです。
- 根拠のない数字がないか。「満足度〇%」などの数字に、調べ方や出典が書かれているかを見ます。
- 今の制度と合っているか。「薬局では買えない」「16歳以上だけ」は、2026年2月1日までの古い情報です。今の制度は薬局で買える制度のページにあります。
正しい情報はどこで確かめられる?
確かめ直すときは、PMDAで読める添付文書(効能・用法・副作用・注意を書いた公式の文書)、厚生労働省のページ、日本産科婦人科学会の指針が使えます。このサイトも、これらの資料をもとに書いています。
どこで手に入れるかは、宣伝ではなく、厚生労働省の販売が可能な薬局等の一覧(厚生労働省)と緊急避妊に係る取組のページ(厚生労働省)で探せます。見方は薬局の一覧の見方のページとオンライン診療の指針のページにあります。このサイトは、医療機関・薬局・事業者の名前を出さず、比べることもしません(編集方針)。
あやしい広告や販売サイトを見つけたら、どこに伝える?
伝える先は、内容によって分かれます。
- 個人輸入や、あやしい薬の販売サイト: 厚生労働省は、個人輸入・指定薬物等適正化対策事業として あやしいヤクブツ連絡ネット を開いています。個人輸入に関する事例や健康被害の情報を集め、相談を受け付けています。ウェブサイトには、あやしいサイトの通報の受付と、コールセンター(03-5542-1865)が載っています。
- 薬の広告: 薬の広告の監視や指導は、都道府県などを中心に行われています。お住まいの都道府県の薬務の担当課が窓口になります。
- 医療機関の広告: 医療広告等ガイドラインは、都道府県・保健所を置く市・特別区が苦情相談の窓口をはっきりさせることを求めています。窓口として、医療安全支援センターや保健所の医療法の担当部署などが想定されています。
厚生労働省は、個人輸入を考えるときは一人で決めず、家族と話し合い、地域の医師や薬剤師に相談するよう勧めています。個人輸入した薬による健康被害は、公的な救済制度の対象にならないことも覚えておいてください(救済制度のページ)。
よく出る疑問
SNSの投稿や動画も、広告の決まりの対象になりますか?
国の医薬品等適正広告基準は、ウェブサイトやSNSを含むすべての媒体の広告を対象にしています。医療広告等ガイドラインも、アフィリエイターや一般の人を含めて「何人も」を対象にしています。お客を誘う意図や、特定の名前が分かるかなどで、広告に当たるかが判断されます。
「医師監修」と書いてあれば、内容は信用できますか?
監修の表示だけでは、内容が正しいかどうかは分かりません。法律は、医師などが効き目を保証したと誤解させる記事も、大げさな記事に当たるとしています。数字や決まりは、添付文書や厚生労働省の資料と合っているかで確かめてください。
海外の別の成分の緊急避妊薬を紹介する記事は、どう読めばいいですか?
法律(第68条)は、承認前の薬の名前や効き目の広告を禁じています。2025年4月の学会の指針の時点で、国内で承認された緊急避妊薬はレボノルゲストレル1.5mgだけです。このサイトは、未承認の薬の入手先や効き目は扱いません(個人輸入の危険のページ)。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の5・第36条の6・第49条・第66条・第68条(e-Gov法令検索)(2026年10月22日に確認)
- 薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日 医薬監第148号、厚生労働省掲載)(2026年10月22日に確認)
- 医薬品等適正広告基準(平成29年9月29日 薬生発0929第4号、厚生労働省)(2026年10月22日に確認)
- 医療広告等ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針・2026年3月30日最終改正、厚生労働省)(2026年10月22日に確認)
- 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ(厚生労働省)(2026年10月22日に確認)
- あやしいヤクブツ連絡ネット(厚生労働省 個人輸入・指定薬物等適正化対策事業)(2026年10月22日に確認)
- ノルレボ錠1.5mg 添付文書(PMDA・2022年2月改訂 第2版)(2026年10月9日に確認)
- 緊急避妊法の適正使用に関する指針(令和7年改訂版)(日本産科婦人科学会・2025年4月)(2026年10月9日に確認)
- Emergency contraception(WHO Fact sheet・2021年11月9日更新)(2026年10月9日に確認)
- 緊急避妊薬の調剤・販売について(厚生労働省)(2026年10月9日に確認)
- 要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧(厚生労働省・2026年10月1日更新)(2026年10月9日に確認)
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく緊急避妊に係る取組について(厚生労働省)(2026年10月9日に確認)
このページは、添付文書や国・学会の資料など公開された情報をまとめたものです。一人ひとりの状況(飲めるかどうか・妊娠の可能性)は判断できません。飲むかどうか、飲んだ後のことは、医師か薬剤師に相談してください。当サイトは医療機関・薬局の紹介も、薬の販売もしていません。